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仕事帰りにちょっと一杯・・・でも気を付けて、帰宅途中に怪我をしても通勤災害が適用されませんよ。

どうなってるの?お金の疑問

仕事帰りにちょっと一杯、良いですね~。仕事のストレスや疲れが吹き飛びます。

でも飲みすぎには気を付けてください。

もし仕事終わりに飲んだ後、帰宅途中に酔って転倒し怪我をしてしまったらどうなるでしょう?

仕事終わりだから通勤途中?でも寄り道したから労災の対象外?

今回は通勤災害の基本と寄り道した場合の対象範囲を解説します。

通勤災害とは

労災事故は仕事中や仕事を原因とする病気やケガを対象とした「業務災害」と、通勤途中でけがをした場合の「通勤災害」の二つに分けられます。

違いは「業務中」か「通勤中」かです。

業務中ですと事業主に責任がありますが、通勤中は事業主の責任ではありません。しかし通勤は仕事をする上で必要な事ですので、業務中の災害とは区別して補償されます。

通勤の範囲は?

通勤に関しての定義は以下の通りです。

  • 住居と就業の場所との間の往復
  • 就業の場所から他の就業の場所への移動
  • 住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動

日常的に使用している通勤経路なら「通勤」に該当します。また電車の遅延や渋滞によるう回路での事故も、合理的な理由があれば「通勤」として認められます。

通勤中に寄り道したら?

では通勤中に寄り道したらどうなるでしょう。

通勤の定義としては、

移動の経路を逸脱し、又は中断した場合には、逸脱又は中断の間及びその後の移動は「通勤」とはなりません。
出典:厚生労働省 労災保険の通勤災害保護制度が変わりました

でも寄り道したら通勤として認められないのはちょっと厳しすぎますよね。スーパーに寄ったり、病院やクリーニング店に寄ることもあると思います。

そのため日常生活に必要な一定の行為は通勤として認められています。

  • 日用品の購入その他これに準ずる行為
  • 職業訓練、学校教育法第1条に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の開発向上に資するものを受ける行為
  • 選挙権の行使その他これに準ずる行為
  • 病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為
  • 要介護状態にある配偶者・子・父母・配偶者の父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の介護
出典:厚生労働省 労災保険の通勤災害保護制度が変わりました

仕事終わりにちょっと一杯・・・でも飲みすぎには気を付けて

通勤中の日常生活に必要な行為は中断、逸脱中から元の経路に戻った後なら通勤として認められます。

では仕事終わりにちょっと一杯はどうでしょう。

残念ながら日常生活に必要な行為とは認められません。

でも仕事の息抜きは大事ですよね。

お酒は楽しく、適量を飲んでください。

飲みすぎて足元フラフラ・・・帰宅途中に転んで怪我をした、なんて事にならないように飲みすぎには気を付けてましょう。

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