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クーリング・オフは消費者の味方です。でも気を付けて、通信販売にはクーリング・オフ制度はありません。

どうなってるの?お金の疑問

おうち時間が長くなり、ネットショッピングや通信販売を利用する機会が増えてきたと思います。

そんな中で増えているのが返品に関するトラブルです。

「似合わない。」「思ってたのと違う。」「返品したい。」

でもご存じですか、通信販売にはクーリング・オフ制度はありません。

今回はクーリング・オフ制度と通信販売における対処法を解説します。

クーリング・オフ制度とは

クーリング・オフ制度とは、その名前の通り「頭を冷やす」ことです。

訪問販売やキャッチセールスなど、不意打ちの勧誘でじっくり考える時間もなく契約してしまった場合、契約後に一定期間内なら考え直し契約を解除することができます。

消費者にとっては強力な制度です。

ただし、クーリング・オフできる取引と期間は決まっています。

クーリング・オフできる取引と期間
  • 訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む):8日間
  • 電話勧誘販売:8日間
  • 連鎖販売取引:20日間
  • 特定継続的役務提供(エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス):8日間
  • 業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法等):20日間
  • 訪問購入(業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買い取りを行うもの):8日間

※上記販売方法・取引でも条件によってはクーリング・オフできない場合があります。
(出典)独立行政法人 国民生活センター クーリング・オフ

通信販売にはクーリング・オフ制度はありません

上記のクーリング・オフできる取引の中に通信販売はありません。

そうです、通信販売にはクーリング・オフ制度はありません。

何故でしょう。

クーリング・オフ制度はキャッチセールスや訪問販売など、不意打ちの勧誘から消費者を守る制度です。
しかし通信販売は不意打ちではありません。消費者自らアクセスし、考え、判断し契約します。そのような場合は保護する必要性が低くなります。

では通信販売に消費者保護は無いのでしょうか?

いいえ、そんな事はありません。

クーリング・オフ制度はありませんが、返品ルールが定められています。

通信販売で返品可能な場合は

通信販売において返品のルールを定めた法律があります。それが「特定商取引法」です。

特定商取引法では、

通信販売で商品が届いてから8日間以内であれば、送料を消費者負担で返品が可能。

となっています。

ただし、

通信販売の広告で返品特約(返品の可否、交換の条件、送料負担の有無)がルール通りに表示されている場合は、返品ルールは適用されません。

となっています。

つまり、「○○日間なら返品可能」「セール品につき返品不可」「~の場合は返品不可」

などの返品特約がルール通りに表示されていた場合は、その条件に従わなければなりません。

通信販売は購入してから、ではなく購入する前に返品特約の確認を必ず行いましょう。

もちろん商品の誤送、破損、故障は返品特約に関係なく返品や交換を請求できます。

通信販売は「返品特約」の確認が大切です

通信販売はいつでも、どこでも商品が購入できる便利なシステムです。

しかし実際に商品を手に取ることができないので、イメージと違ったり、似合わなかったりすることもあります。

でも通信販売は「似合わない」だけでは返品できません。

それは消費者の都合とみなされます。

通信販売のトラブル防止のため、注文する際には「返品特約」をしっかりと確認しましょう。

(出典)
独立行政法人 国民生活センター クーリング・オフ

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