住宅を購入もしくは借りる際には、必ずと言いていいほど火災保険に加入します。
ではなぜ火災保険に加入するのでしょう。そこには「失火責任法」が大きく関わってきます。
今回は「失火責任法」について解説し、火災保険の大切さを改めて理解していきたいと思います。
「失火責任法」とは
失火責任法は明治32年に制定された法律で、正式には「失火ノ責任ニ関スル法律」と言います。その内容は、
民法第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス
となっています。
今の言葉で表すと、「民法第709条の規定は失火の場合には適用しません。但し、失火者に重大な過失がある場合はこの限りではありません。」となります。
そして民法第709条は、
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
となっています。
つまり、
「重大な過失」が無ければ、失火に対する賠償責任は生じません。
万が一火事を起こしても重大な過失がなければ賠償責任を負うことはありませんが、もらい火で自分の家が焼けても重大な過失が認められなければ損害賠償を請求することはできません。
失火責任法の「重大な過失」とは?
では失火責任法の「重大な過失」とは、どのようなものでしょう。
過去の判決から重大な過失は、
通常人に要求される程度の相当な注意をしないでも、わずかの注意さえすれば、たやすく違法有害な結果を予見することができた場合であるのに、漫然これを見すごしたような、ほとんど故意に近い注意欠如の状態。
と示されています。
実際にはその時の状況により判断されますので、必ず当てはまるわけではありませんが過去の判決から「重大な過失」の事例を見ていきます。
- 天ぷら油の入った鍋を火にかけたままその場を離れ、天ぷら油に引火。
- 寝たばこの危険を知りながら漫然と続け、就寝中に引火。
- 石油ストーブの近くにガソリンを置き、ガソリンに引火。
- 石油ストーブを点火したまま給油し、給油中に引火。
- 電気コンロを点火したまま就寝し、布団に引火。
どれも少し気を付ければ防げるのに、防ぐための注意を払わなかったために火災を起こし、重大な過失と認定されています。
失火責任法の注意点
では重大な過失がなければ全ての火災の賠償責任は負わなくてもよいのでしょうか。実は失火責任法が適用されないケースがあります。
「ガス爆発」は失火責任法が適用されません。
失火責任法は「失火」の場合適用されますが、「ガス爆発」は適用されません。
実際はガス爆発などそうそう起きるものではありませんが、例えば卓上ガスボンベが爆発して火災が発生した場合、失火責任法が適用されず賠償責任が発生します。
大家さんに対して賠償責任が発生します。
賃貸物件の場合、少し複雑になります。
失火によって隣室や近隣の住宅に類焼しても失火責任法により賠償責任を負うことはありませんが、大家さんに対しては賠償責任を負うことになります。
これは入居時の賃貸契約で退去の際に原状回復義務があるからです。
火災で焼失させてしてしまっては退去の際に原状回復し返還することができませんので、結果として債務不履行で大家さんに対して賠償責任を負うことになります。
・隣室、近隣住宅に対して → 重大な過失がなければ賠償責任は無い。
・賃貸物件の大家さんに対して → 債務不履行により賠償責任を負う。
火災保険で自分の身は自分で守ろう
火災はいつ、どこで発生するか分かりません。
また自分は気を付けていても、近隣の火事から延焼することもあります。
現在の法律では火元に重大な過失がなければ損害賠償を請求することができませんので、自分の身は自分で守るしかありません。
家族構成やライフスタイルの変化によって必要補償額も変わってきますので、火災保険も定期的に見直すことお勧めします。
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