2021年7月6日から特定商取引法が改正され、「送り付け商法」に対して商品の即時処分が可能になりました。
新型感染症が蔓延しおうち時間が長くなった今、ネットショッピングの機会が増え、同時に「送り付け商法」の被害も発生しています。
今回は改正された特定商取引法の内容を確認し、「送り付け商法」への対処法を解説します。
「送り付け商法」とは
「送り付け商法」とは、業者が注文していない商品を一方的に送り付け、商品代金を請求する手法です。
近年は新型感染症の影響でネットショッピングを利用する機会が増え、
「誰かが注文したかな?」
と思い商品を受け取り、受け取ってしまった、もしくは開封してしまったから代金を支払わなければという消費者心理に付け込んだ悪質な手法です。
また送り付けた業者に連絡したところ、
「開封したから返品不可。」
「受け取ったら契約とみなす。」
などと言われ、商品代金を支払ってしまった事例もあります。
「送り付け商法」の対処法
こうした「送り付け商法」に対して、どのように対処すべきでしょう。
まず一方的に商品を送り付けられても、売買契約は成立しません。
ただ特定商取引法が改正される以前は、送られてきた商品を14日間保管しなければなりませんでしたが、2021年7月6日改正後は、
一方的に送り付けられた商品は、直ちに処分可能
になりました。
「本当に処分しても大丈夫?」
「後から請求されたらどうするの?」
そんな疑問もあると思います。
特定商取引法の改正に合わせ、消費者庁から「一方的な送り付け行為への対応3箇条」が発表されました。
その1:商品は直ちに処分可能
注文や契約をしていないにもかかわらず、金銭を得ようとして一方的に送り付けられた商品については、消費者は直ちに処分することができます。その2:事業者から金銭を請求されても支払不要
一方的に商品を送り付けられたとしても、金銭を支払う義務は生じません。また、仮に消費者がその商品を開封や処分しても、金銭の支払は不要です。事業者から金銭の支払を請求されても、応じないようにしましょう。その3:誤って金銭を支払ってしまったら、すぐ相談
引用元:消費者庁HP 令和3年特定商取引法・預託法の改正について
一方的に送り付けられた商品の代金などを請求され、支払義務があると誤解して、金銭を支払ってしまったとしても、その金銭については返還を請求することができます。
対応に困ったら、消費者ホットライン188へ相談しましょう。
「送り付け商法」に対しては支払い義務も、保管する必要もありません。
「送り付け商法」の注意点
「送り付け商法」に対して注意点をまとめます。
身に覚えのない商品は受け取らない
送り付け業者は代引きや着払いで商品を送り付けることもあります。
代引きで商品代金を支払ってしまうと、返還請求できるとはいえ時間がかかったり、相手が雲隠れしてしまうこともあります。
基本的なことですが身に覚えのない商品は受け取らないようにしましょう。
送り付け商品の証拠は残す
一方的に商品が送り付けられたら、直ちに処分可能です。
ただ処分する際には、送り付けられた商品や伝票の証拠(写真やメモ)は残しておきましょう。
万が一業者から連絡があった場合は、証拠と共に消費者ホットラインや警察に連絡しましょう。
海外からの「送り付け商法」にも適用可
送り付け元は日本国内だけでなく、海外から送り付けられることもあります。
今回の特定商取引法の規定は、海外から日本国内への「送り付け商法」にも適用されます。
海外からだから海外の法律、ではありませんので同様に対処しましょう。
「送り付け商法」にNO!!
「送り付け商法」は消費者心理を突いた悪質な手法です。業者は言葉巧みに私たちを騙そうとしてきます。
「こんな時はどうするの?」
「対処に悩んでいる」
困ったことがあったらまず相談しましょう。
一人で悩まずにみんなで解決しましょう。
消費者ホットライン☎(局番なし)188
(出典)
消費者庁
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