日本の公的医療保険は生まれてから亡くなるまで何らかの保険制度に加入する「国民皆保険制度」が整っています。この制度のおかげで病気やケガになっても定められた自己負担割合で診療を受けることができます。
しかしこの公的医療保険、働き方や年齢によって加入する健康保険が違ってきます。
その中でも今回は会社員の健康保険(協会けんぽ、組合健保)に注目し、種類と違いについて解説します。
会社員の健康保険は2つに分類
会社員の健康保険は2つに分類されます。
・全国健康保険協会が保険者となり、主に中小企業と勤めている会社員が加入
・加入者数は約3900万人
・本人と家族も加入(一定要件あり)
・保険料率は都道府県ごと設定され、保険料負担は労使折半
・医療給付の他に傷病手当金、出産手当金、出産一時金、埋葬料等の現金給付がある
・主に大企業やグループ企業が独自に健康保険組合を設立、運営
・加入者数は約2900万人
・本人と家族も加入(一定要件あり)
・保険料は各組合ごと異なり、保険料負担割合も各組合で設定
・医療給付の他に傷病手当金、出産手当金、出産一時金、埋葬料等の現金給付がある
・組合によっては上乗せ給付(付加給付)が設定されている
・組合ごとの自主的な運営が可能
協会けんぽと組合健保、違いは?
法律で決められた医療給付、現金給付に違いはありませんが付加給付と保険料で違いがあります。
付加給付は組合健保が自主的に設定した追加の給付制度で、法律で定められた高額療養費や傷病手当金に上乗せ給付されます。給付金額は各組合で違いますが、病気やケガの時の負担が軽くなります。私もがんで入院の際は支援相談員の方から付加給付の有無を尋ねられました。
また保険料は協会けんぽでは労使折半ですが、組合健保では必ずしも労使折半ではなく会社員の負担割合が少ない傾向にあります。
ただ近年は医療費の増加から組合健保の財政状況は悪化傾向にあります。組合を解散して協会けんぽに移行したり、保険料を見直す等の動きもみられます。
確認しよう、健康保険
誰でも病気やけがのリスクはあります。
思わぬ高額医療費から生活を守るためにも加入している健康保険、給付内容、活用できる制度は確認しておく必要があります。
また健康保険を確認することにより、不足する部分を民間の生命保険、医療保険で補い備えることができます。
私たちの生活を支える健康保険、上手に付き合って将来設計に役立てていきましょう。

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