私達の日々の生活は契約によって成り立っています。
スーパーで買物をする、ネットショッピングをする、スマホを買い換える・・・納得して購入するからこそ契約は正しく成立します。
でも不意の訪問販売やキャッチセールスなど、よく考える間もなく契約してしまったらどうなるでしょう。不利な契約や不要な物も購入しなければならないのでしょうか。
そんな時に活用できる制度が「クーリング・オフ」です。今回は「クーリング・オフ」の基本を解説し、トラブル回避方法を身につけましょう。
「クーリング・オフ」とは
「クーリング・オフ」とはどのような制度でしょう。
クーリング・オフは、いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるようにし、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。
独立行政法人 国民生活センター クーリング・オフ
クーリング・オフは英語で「頭を冷やす」という意味です。
一旦契約しても冷静になって考え、契約をやめたいと思ったら一定期間内なら契約を解除することができる制度です。
しかし全ての契約がクーリング・オフできるわけではありません。
「クーリング・オフ」できる契約と期間
クーリング・オフできる契約は以下の通りです。
取引形態 | 期間 |
訪問販売 (飛び込み営業やキャッチセールスなど) | 8日間 |
電話勧誘販売 (今なら海産物が安いよ!などの謳い文句で電話勧誘) | 8日間 |
特定継続的役務提供 (エステや学習塾など長期間に渡って継続的に受ける契約) | 8日間 |
訪問購入 (自宅に訪問して貴金属を買い取る、いわゆる押し買い) | 8日間 |
連鎖販売取引 (ネットワークビジネス、システム販売などいわゆるマルチ) | 20日間 |
業務提供誘引販売取引 (内職、モニター商法など) | 20日間 |
近年は海産物の電話勧誘販売や若年層を中心にネットワークビジネスのクーリング・オフ件数が増えています。
またクーリング・オフは期間が定められています。
契約書類を受け取った日から「8日間」もしくは「20日間」です。
冷静に考える期間はありますが、期日に気を付けましょう。
「クーリング・オフ」できない契約
クーリング・オフは全ての契約に適用されるわけではありません。
- クーリング・オフ期間が過ぎた契約
- 営業用に購入した場合
- 通信販売で購入した場合
- 自らの意思で店舗に出向き契約した場合
- 化粧品や健康食品などの指定消耗品を使用した場合の使用済み分
- 3,000円に満たない現金取引
- 適用除外の商品やサービス(自動車や葬儀サービスなど)
これらの契約はクーリング・オフの対象外です。
特に気を付けてほしいのは「通信販売」です
クーリング・オフ出来るかどうかわからない場合は消費生活センターに相談しましょう。
困った時はまず相談
クーリング・オフは私達消費者にとってとても大きな味方です。
もし判断に迷ったり、手続きや連絡方法が分からなかったら一人で悩まずにまずは相談しましょう。
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