PR
スポンサーリンク

病気やケガの治療で医療費が高額になったら・・・医療費控除を活用しよう。

病気とお金の話

病気やケガの治療が長引くと、医療費が思わぬ高額になることもあります。

そんな時に少しでも負担を軽くできる制度があります。それが「医療費控除」です。

今回は医療費控除の概要とポイントを解説します。

医療費控除とは

医療費控除は1年間で支払った医療費が一定額を超えた場合、所定の手続きをすることにより税金が安くなる制度です。

その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。

引用元:国税庁 医療費を支払ったとき(医療費控除)

 医療費が高額になった時、少しでも家計の負担を減らすことができますので是非とも活用したい制度です。

医療費控除の仕組み

医療費控除の金額は以下の式で計算されます。

年間所得200万円以上の場合

医療費控除額=【1年間(1月~12月)で支払った医療費総額-保険金などで補填される金額】-10万円

年間所得200万円未満の場合

医療費控除額=【1年間(1月~12月)で支払った医療費総額-保険金などで補填される金額】-総所得金額の5%

大まかに言いますと、1年間の医療費が10万円を超えた場合、医療費控除の対象となります。また医療費控除の計算にはいくつかポイントがあります。

控除金額には上限があります

医療費控除は無制限にできるわけではありません。

控除金額の上限は「200万円」までとなっています。

医療費総額は家族も含まれます

健康な人ですと1年間で医療費が10万円というのは結構ハードルが高いです。しかし医療費控除の対象は「自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族」となっています。

つまり生計を一にしていれば本人だけでなく、配偶者、子供、親の医療費も含めることができます。家族全員の医療費と考えると、10万円を超える事は意外と多いのではないでしょうか。

保険金が多くても目的外からはマイナスされません

医療費総額からマイナスされる「保険金などで補填される金額」には、保険会社から支払われる給付金や健康保険から支払われる一時金や療養費が該当します。

ただし、「保険金などで補填される金額」が高額になったとしても、給付の目的となった医療費の金額を限度としていますので、引ききれないからといって他の医療費をマイナスにすることはありません。

例)入院医療費10万円、生命保険から入院給付金15万円支給された場合、入院給付金は目的となった入院医療費のみマイナスし、差額の5万円が他の医療費をマイナスすることはありません。

医療費控除の対象は

医療費といっても様々なものがあります。病院での支払い、薬局での支払い、交通費、入院費、食事代、どこまでが医療費控除の対象となるのでしょう。

条件によっても違ってきますが、一つの例として医療費控除の対象となるもの、ならないものをまとめました。

医療費控除の対象医療費控除の対象にならない
治療・医師又は歯科医師による診察、治療
・診察や治療に必要な義手、義足、義歯、松葉杖
 など医療用具の購入費
・美容整形
・疲れをとるためのマッサージ
・一般水準を著しく超える歯科治療
通院、入院・診察を受けるための交通費
・入院中の部屋代、食事代
・自家用車での通院
・入院中の身の回りの物の購入費
・病院への謝礼
・差額ベッド代
出産・移動が困難な場合のタクシー代
・妊娠と診断されてからの検診、検査費用
・里帰り出産の帰省費用
医薬品・治療または療養に必要な医薬品の購入
(市販薬も可)
・予防や健康増進のための医薬品購入
出典:国税庁 医療費控除の対象となる医療費

大まかなイメージとしては、治療目的の医療費は医療費控除の対象となりますが、予防や自己都合の出費は医療費控除の対象になりません。

ただし個別の条件によっても変わってきますので、不明点は「税についての相談窓口」にて確認してください。

確定申告は忘れずに

医療費控除には確定申告が必要です。

確定申告と聞くと、「ちょっと大変・・・」「めんどくさい」なんて思いがちですが、近年はずいぶん簡素化されています。

病院や薬局で支払いの際に受け取る領収書や、健康保険組合から送られてくる「医療費のお知らせ」を事前に準備し、国税庁のウェブサイト上から確定申告することができます。

国税庁 確定申告作成コーナー

最初は少し戸惑うかもしれませんが、基本的には案内に従って作成することができます。

この機会に確定申告を行い、医療費控除を上手に活用しましょう。

(出典)
国税庁 医療費を支払ったとき
国税庁 医療費控除の対象となる医療費

コメント

タイトルとURLをコピーしました