生命保険は万が一に備え、多くの人が加入しています。
加入後は保険内容の見直しや保険料の変更はきちんと行われても、忘れがちなのが保険金の受取人です。契約当初のままでその後一度も変更していない、という人も多いと思います。
今回は生命保険の受取人が先に亡くなった場合、保険金は誰が受け取るのか解説します。
保険金は誰が受け取るの?
生命保険に加入する際は、保険金の受取人の指定が必要です。
しかし実際には生命保険の被保険者(本人)よりも受取人が先に亡くなる場合も考えられます。
受取人が先に亡くなった場合、受取人を変更しなければなりませんが、変更せず被保険者(本人)が亡くなった場合、保険金は誰が受け取るのでしょう。
保険金は受取人の法定相続人が受け取ります。
受取人が先に亡くなり、受取人を変更せず被保険者(本人)がなくなった場合、保険金を受け取るのは、受取人の法定相続人です。
本来の受取人が先に亡くなると、受け取るべき人がいなくなります。そこで本来の受取人の法定相続人が代わりに受け取ることになります。
つまり受取人が先に亡くなった場合、受取人の変更をしておかないと意図しない人が保険金を受け取る可能性があります。
保険金の分配割合
保険金は本来の受取人の法定相続人が受け取りますが、分配割合は法定相続人の人数で均等に分けます。
遺産の法定相続割合とは違いますので、注意が必要です。
事例で考える保険金の受け取り。
父(被保険者)、母(受取人)、子の場合
父(被保険者)、母(受取人)、子の場合で考えます。
母が先に亡くなり、受取人を変更せずに父が亡くなると、保険金は受取人の相続人である子が受け取ります。
夫(被保険者)、妻(受取人)の場合
夫婦に子がいない場合で考えます。
妻が先に亡くなり、受取人を変更せず夫が亡くなると、保険金は受取人である妻の法定相続人(妻の両親もしくは妻の兄弟姉妹)が受け取ります。
夫の両親、兄弟姉妹は受け取れません。
父(被保険者)、母、子、元妻(受取人)の場合
受取人変更を失念した場合で考えます。
父は元妻を受取人として生命保険に加入していました。その後離婚して現在の家庭を築きますが、受取人の変更を失念してしまいました。
母が亡くなり、元妻が亡くなり、父が亡くなると保険金は元妻の法定相続人(元妻の配偶者や子など)が受け取ります。
子は保険金を受け取ることができません。
受取人が亡くなったら変更手続きを
受取人が亡くなった事例をいくつか挙げましたが、基本は受取人が亡くなったら速やかに変更手続きをすることです。
変更手続きを怠ると、意図しない人が保険金を受け取ってしまい相続問題に発展する恐れがあります。
万が一の備えが問題になっては大変です。
保険は定期的に見直し、ライフステージに合わせて「誰のための保険」なのか、よく考えましょう。
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