障害年金と聞くと「ちょっと難しそう」「自分には関係ないから」と思うかもしれません。
ただ障害年金の基本を知っておけば病気やケガ、もしもの時に選択肢が広がり、その後の生活や仕事の仕方が変わってきます。
今回は私達を支える制度、障害年金の基本を解説していきます。
障害年金とは
障害年金の概要です。
障害年金は、病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やケガで初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。
なお、障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金(一時金)を受け取ることができる制度があります。
引用元:日本年金機構 障害年金
年金は老齢世代だけでなく、現役世代にも支給されます。
現役世代にとって病気やケガは人生を左右する大きな出来事です。
「治療が長引いたら・・・」
「家族の生活は・・・」
「満足に仕事ができない・・・」
そんなもしもの時に障害年金が私たちの生活を支えてくれます。
それでは障害年金を受け取るための3つの条件を確認していきます。
障害年金を受け取るための3つの条件
障害の初診日に年金制度に加入していたか
障害年金は障害の初診日に年金に加入していることが条件となります。
初診日とは、障害の原因となった病気やケガで初めて病院に行った日です。この日に加入していた年金制度によって、受け取る障害年金が変わってきます。
国民年金加入者 → 障害基礎年金
厚生年金加入者 → 障害基礎年金 + 障害厚生年金(もしくは障害手当金)
となります。
年金納付要件を満たしているか
初診日に加入していた年金の納付要件は
①初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること。
②初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
です。
初診日までがポイントです。初診日までに年金未納期間が長いと障害年金を受け取れない場合があります。
障害認定日に、一定以上(障害等級1~3級)の障害状態にあるか
障害認定日とは
障害認定日とは、基本的に初診日から1年6か月を過ぎた日のことです
例えば
- 4月1日 体調不良で近所の病院へ ← 初めて病院に行った日。この日が初診日
- 4月5日 良くならないので大病院へ
- 4月10日 検査の結果、肝臓がんと診断 ← 障害の対象
- 治療が続く
- 翌年10月1日 ← 初診日から1年6か月 障害認定日
となります。
1年6か月前に障害の対象となる病気やケガが治った(これ以上よくならない、症状が固定された)場合は、その日が障害認定日となります。
一定以上(障害等級1~3級)の障害状態
障害状態によって、障害等級が定められています。
障害等級 | 法律による定義 | 判断目安 |
1級 | 身体機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの。 | 介助なしには生活できない。 |
2級 | 身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、 日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を 加えることを必要とする程度のもの。 | 介助は必ず必要ではないが、 日常生活は極めて困難。 |
3級 | 傷病が治らないで、労働が著しい制限を受けるか、 または労働に制限を加えることを必要とする程度のもの。 | 日常生活には支障がないが、 仕事には著しい制限がある。 |
障害手当金 | 傷病が治ったもので、労働が制限を受けるか、労働に制限を加えることを必要とする程度のもの。 |
詳しい障害等級に関しては「日本年金機構 障害認定基準」を参照してください。
以上3つの要件を満たせば、障害年金を受け取ることができます
障害年金は申請が必要
実際の障害年金額は障害等級、加入していた年金制度、配偶者や子供の有無で変わってきます。
病気やケガになっても私たちの生活を支える障害年金、申請は本人または代理人が行います。
ただ障害年金の手続きは複雑です。
提出書類も多く症状によって違ってきますので、まずは日本年金機構、住所を管轄する年金事務所、街角の年金相談センターに連絡し相談してみましょう。
年金事務所、診察した病院と連携し書類を作成していきますが、場合によっては専門家や支援ネットワークの力を借りることも一つの方法です。
悩んだらまず相談、それが障害年金への第一歩です。
(出典)
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