病気やケガで休職すると、健康保険や厚生年金など社会保険料の支払いはどうなるのでしょう。
勤務中は毎月の給与から差し引かれ、気が付いたら支払っていた、そんな感覚だと思います。
では休職中は?何か免除される制度はあるのでしょうか?
今回は病気やケガで休職中の、社会保険料の支払いについて解説します。
社会保険料は免除されません
結論から申し上げますと、病気やケガで休職しても、
社会保険料の支払いは免除されません。
これはちょっとひどくないですか?そう感じた方も多いと思います。
私も病気で休職する時に、会社から休職期間の社会保険料の支払いについて話があって初めて知りました。
休職中も社会保険料は支払わなければなりません。
何か控除される制度があるかもしれない、そう思って色々調べましたが、何もありませんでした。
少なからぬショックを受けた覚えがあります。
でもこれはある意味仕方のないことなのです。
休職中とはいえ、会社に所属していることに変わりはありません。所属している限り、健康保険、厚生年金の被保険者であり、支払い義務が発生します。
休職中の収入は?
休職中の収入はどうなるのでしょう。
会社の就業規定にもよりますが、一般的には休職中は無給になります。
ノーワーク・ノーペイの原則と言われます。
でも病気やケガは本人がなりたくてなったわけではありません。収入もなく、社会保険料の支払い義務が発生しては生活が成り立ちません。
そんな時に活用できる制度があります。健康保険の「傷病手当金」です。
支給条件はありますが、休職中の生活を支える大きな制度です。
社会保険料の支払い方法は?
社会保険料の支払い方法は、必ずこうしなさいという決まりがあるわけではありません。
会社によって就業規則で定められていますので、規則に沿って支払っていきます。多くの場合は、毎月会社から本人へ社会保険料を請求し、振り込んでもらう方法をとっています。
また毎月の支払いに不安がある場合は、「傷病手当金から控除」という方法もあります。
これは傷病手当金を会社が受け取り、社会保険料を控除した額を本人に支給します。手続きは必要ですが、給与と同じ感覚で受け取れますので有効な方法だとおもいます。
日頃の備えが大切です
病気やケガで休職中も、社会保険料は支払わなければなりません。
普段は意識してないかもしれませんが、社会保険料の負担は意外と大きいです。
私の例ですが、病気療養中の生活費です。
もしもの時でも安心して生活するために、貯蓄、保険など日頃の備えが大切です。
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