「がん」と診断されると生活は一変します。
検査、入院、手術、術後療法、リハビリ・・・がんの種類によっても変わってきますが、精神的にも肉体的にも、経済的にも多くの負担がかかります。
そんな時に支えになるのが、がん診断給付金です。
経済的な不安を解消し、治療に専念できますのでがん保険を選ぶ際に重要な項目となります。
しかしがん診断給付金が支払われない場合もあるのをご存じですか?
もしもの時、困らないように給付条件と注意点を確認しましょう。
がん保険の免責期間
ほとんどのがん保険には免責期間が設定されています。
免責期間は契約後90日間(もしくは3か月間)、この期間にがんと診断されても保証は受けられません。
せっかくがん保険に入っても、免責期間にがんと診断されたら給付金は支払われません。
なぜこのような免責期間を設けているのでしょう。
理由はモラルリスクです。
がん保険は多額の給付金が支払われます。
給付金目当てに少し体調が悪くてもがん保険を契約してから診断を受ける、そんな事が出来無いように免責期間を設けています。
また初期のがんは自覚症状がないため、健康状態を把握しづらいこともあります。
保険の公平性を保つため、がん保険には免責期間が設定されています。
がん診断給付金の支払い回数
がん診断給付金は保険会社によって「初めて」「複数回」「何度でも」と様々な種類があります。
「初めて」ですと初めてがんと診断されたときにがん診断給付金が支給され、以降は支給されません。
確認が必要なのは「複数回」「何度でも」です。
多くの場合、2回目以降の給付には条件があります。
保険によっても違いますが
- 前回のがん給付から2年以上経過し、がんと診断された場合
- 前回のがん給付から2年以上経過し、がんと診断され入院した場合
- がん給付は1回限り、上皮内新生物は2年に1回
など様々です。
前回のがん診断から1年で再発したけど給付金が支払われない、という事も考えられます。
がん診断給付金が「複数回」支払われる保険の場合、2回目以降の給付条件を確認しましょう。
上皮内新生物
がんは進行度合いによって「悪性新生物」と「上皮内新生物」に分けられます。
どちらも「がん」に変わりはありませんが、一般的にがんと言うと「悪性新生物」のことを言います。
では「上皮内新生物」は?
分かり易く言いますと「がんの卵」です。
このまま放置すれば「悪性新生物」になりますが、適切に処置すれば転移や再発の可能性はかなり低くなります。
そのためがん保険によっては「上皮内新生物」はがん保険の対象外になっています。
がん保険を選ぶ際にはがんの保障範囲を確認しましょう。
でもがん給付金が支払われなくて残念!ではなく「上皮内新生物」で処置できてよかったと思います。
女性特有のがんの場合は注意が必要です。
「上皮内新生物」と診断されても「悪性新生物」と同様の治療が必要な場合がありますので、「上皮内新生物」でも十分な補償が受けられる保険を選びましょう。
保険は定期的に見直しを
がん保険はもしもの時に大きな支えとなってくれます。
ただ保険内容を十分に理解していないと、
「給付金が支払われない!」
といったことも起きます。
また家族構成や生活環境の変化で保険内容が合わなくなることもあります。
必要な時に必要な保証を受けるためにも、保険内容は十分理解し、定期的に見直すことをお勧めします。
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