日本は「国民皆保険制度」で全ての国民が何らかの公的保険制度に入ることができます。そのおかげで保険証を提示すればいつでも、どこでも医療を受けることができます。
しかし病気で入院したり複数の病院にかかったりしますと医療費は思った以上に高くなります。
そんな時に活用してほしい制度があります。
「高額療養費制度」です。
高額療養費制度とは
高額療養費制度とは同一月にかかった医療費の自己負担分が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が高額療養費として後で戻ってくる制度です。
限度額は年齢によって変わります。
70歳未満の方の区分【平成27年1月診療分から】
所得区分 | 自己負担限度額 | 多数該当 |
---|---|---|
① 区分ア(標準報酬月額83万円以上の方) (報酬月額81万円以上の方) | 252,600円+(総医療費※1-842,000円)×1% | 140,100円 |
② 区分イ(標準報酬月額53万〜79万円の方) (報酬月額51万5千円以上〜81万円未満の方) | 167,400円+(総医療費※1-558,000円)×1% | 93,000円 |
③ 区分ウ(標準報酬月額28万〜50万円の方) (報酬月額27万円以上〜51万5千円未満の方) | 80,100円+(総医療費※1-267,000円)×1% | 44,400円 |
④ 区分エ(標準報酬月額26万円以下の方) (報酬月額27万円未満の方) | 57,600円 | 44,400円 |
⑤ 区分オ(低所得者)(被保険者が市区町村民税の非課税者等) | 35,400円 | 24,600円 |
- ※1総医療費とは保険適用される診察費用の総額(10割)です。
- ※2療養を受けた月以前の1年間に、3ヵ月以上の高額療養費の支給を受けた(限度額適用認定証を使用し、自己負担限度額を負担した場合も含む)場合には、4ヵ月目から「多数該当」となり、自己負担限度額がさらに軽減されます。
例えば
病気で入院、手術となると医療費は思った以上に高額になりますが、高額療養費制度を活用すれば負担額はかなり抑えられます。
ぜひ活用してください。
高額療養費制度をもっと活用
高額療養費制度をもっと活用しましょう。
世帯合算
一人一回分の医療費では高額療養費に該当しなくても、複数の受診や同じ世帯の受診を1か月単位で合算することで高額療養費制度を活用することができます。
例えば・・・夫の医療費が5万円、妻の医療費が5万円の場合、個々の計算では高額療養費に該当しませんが、妻が被扶養者だと世帯合算できますので高額療養費制度を活用できます。
多数該当
高額療養費制度で自己負担限度額以上が支給されるとはいえ、高額療養費の支払いが年何回もあると大変です。
でも大丈夫です。そのときは限度額が更に下がります。
これは医療費が直近1年間で3回以上、高額療養費に該当した場合は4回目から自己負担限度額が下がり「多数該当」になります。
ただし転職や退職などで健康保険の変更があった場合は、回数を引き継げませんので気を付けてください。
高額療養費制度の注意点
・高額療養費制度は申請制度です。申請しなければ療養費は戻ってきません。
・高額療養費制度は申請から支払いまで少なくとも3カ月はかかります。一時的とはいえ高額な支払いとなりますので、支払いが不安な時は「限度額適用認定証」も検討してください。
・高額療養費制度は過去2年間にさかのぼって申請できます。申請漏れの無いように領収書は保管して確認しましょう。
・医療費の自己負担分は高額療養費制度の対象外です。先進医療費も対象外です。
・医療費は入院と外来、医科と歯科で分けて計算されます。
・医療費は月ごとに計算されます。月をまたいでの入院も月ごとの計算となります。
安心して療養するために
高額療養費制度は意外と知られていない制度です。
しかし家族で合算できる、多数該当で限度額が下がるなど医療費の負担が大きくなればなるほど効力を発揮する制度です。
病気は待ってくれません。
安心して療養するために、ぜひ高額療養費制度を活用してください。
(出典)
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